道路交通法の一部改正について(高齢ドライバー対策の強化)
道路交通法の一部改正が令和4年5月13日に施行されました。
- 高齢ドライバー対策の強化として、「運転技能検査」※が導入されました。
- ※普通自動車が運転できる免許を更新する際に、一定の交通違反歴がある75歳以上の方については、課題走行を行い、加齢に伴う身体機能の低下の程度を判定するもの。
- 「サポートカー限定免許」の申請が可能になりました。
運転技能検査とは
普通自動車により課題走行することで、加齢に伴う身体機能の低下の程度を判定するために免許更新前に受検する検査です。
対象となる方は、75歳以上(令和4年10月12日以降に誕生日を迎える方に適用されます。)の普通自動車対応免許を所持している方のうち、運転免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に、一定の違反歴がある方が対象となります。
この検査に合格しない場合、運転免許証の更新ができません。