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高齢者講習制度の一部改正について
お知らせ
道路交通法の一部改正が令和4年5月13日に施行されました。
- 高齢ドライバー対策の強化として、「運転技能検査」※が導入されました。
- ※普通自動車が運転できる免許を更新する際に、一定の交通違反歴がある75歳以上の方については、課題走行を行い、加齢に伴う身体機能の低下の程度を判定するもの。
- 「サポートカー限定免許」の申請が可能になりました。
お問い合わせ、資料請求はお電話またはWEBからお気軽にご連絡ください。
0824-68-0997
受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査【随時受付中】
70歳以上の方は免許証更新の前に高齢者講習を受講する必要があります。
当校にて講習を受講いただけます。
(75歳未満の方と75歳以上の方で手続きが異なります。)
講習・検査は全て事前予約制です。「連絡書」が届きましたら、お早めにご予約ください。
高齢者講習とは
次の誕生日(免許証更新時)で満70歳以上の方が、免許証を更新される際に必要な講習です。
有効期間満了日の前、 6ヶ月以内(誕生日の5ヶ月前から誕生日の1ヶ月後まで)に『高齢者講習』を 受講しなければなりません。(この講習を受講しない場合は、免許証の更新が出来ません。)
75歳以上の方は、この講習に先だって認知機能検査が必要となります。
認知機能検査とは
次の誕生日(免許証更新時)で満75歳以上の方が、免許証を更新される際に必要な検査です。
有効期間満了日の前、6ヶ月以内(誕生日の5ヶ月前から誕生日の1ヶ月後まで)に『認知機能検査』を受検しなければなりません。
検査結果が36点未満の方は、記憶力・判断力が低くなっていて「認知症のおそれがあり」と判定され、臨時適性検査(専門医の診断)の受検又は診断書の提出が必要になります。
運転技能検査とは
普通自動車により課題走行することで、加齢に伴う身体機能の低下の程度を判定するために免許更新前に受検する検査です。
対象となる方は、75歳以上(令和4年10月12日以降に誕生日を迎える方に適用されます。)の普通自動車対応免許を所持している方のうち、運転免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に、一定の違反歴がある方が対象となります。
この検査に合格しない場合、運転免許証の更新ができません。
申し込み方法(要予約)
「認知機能検査連絡書」「講習等連絡書」がお手元に届きましたら、お電話で予約をお願いします。
TEL 0824-68-0997
当日お持ちいただくもの
- 運転免許証
- 認知機能検査連絡書・講習等連絡書
- 講習手数料
臨時高齢者講習、臨時認知機能検査【随時受付中】
臨時認知機能検査とは
75歳以上のドライバーが規定の違反をし、公安委員会から「臨時認知機能検査通知書」が届いた場合に必要な検査です。
お早目にご予約ください。
臨時高齢者講習とは
臨時認知機能検査の結果等にもとづき、公安委員会から「臨時高齢者講習通知書」が届いた場合に必要な講習です。
お早目にご予約ください。
申し込み方法(要予約)
「臨時認知機能検査通知書」「臨時高齢者講習通知書」がお手元に届きましたら、お電話で予約をお願いします。
TEL 0824-68-0997
当日お持ちいただくもの
- 運転免許証
- 臨時認知機能検査通知書・臨時高齢者講習通知書
- 講習手数料