改正道路交通法~特定小型原動機付自転車の交通ルール等(令和5年7月1日施行)

一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されました。(改正道路交通法:令和5年7月1日施行)

特定小型原動機付自転車の利用にあたり、交通ルールをしっかり確認して、安全に利用しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

車両要件

  • 最高速度:20km/h 以下
  • 定格出力:0.6kw 以下
  • 車体の大きさ:長さ 1.9m以下 / 幅 0.6m 以下

公道を走行するには

  • 車両が保安基準に適合していなければいけません。
  • ナンバープレートが取り付けなければいけません。
  • 自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。

主な交通ルール等

  • 16歳未満の者の運転の禁止
  • 車道通行が原則
  • 信号・道路標識に従う義務
  • 飲酒運転の禁止
  • 二人乗りの禁止
  • スマートフォンで通話、画面を注視しながらの運転の禁止
  • ヘルメットを着用(努力義務)

など(詳細は、下記リーフレットをご確認ください。)

リーフレット

(資料提供:警察庁・都道府県警察)