【新設】「危険行為を繰り返す自転車運転者に対する講習制度」(平成27年6月1日施行)

  • 自転車の運転者が、道路における交通に危険を生じさせるおそれのある危険行為をして2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会からその自転車運転者に対し、自転車運転者講習の受講が命じられます。
regulation-H27-0601