【重要】「自転車の傘差し運転等は禁止」(広島県道路交通法細則一部改正 令和6年11月1日施行)
広島県道路交通法施行細則第10条第4号
「傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」
違反した場合の罰則:5万円以下の罰金

(資料提供:広島県警察)
広島県道路交通法施行細則第10条第4号
「傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」
違反した場合の罰則:5万円以下の罰金
(資料提供:広島県警察)